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2019/03/03

ソシャレン匿名化解除でこの先生きのこるには 後編


※この記事は後編になります。前編を未読の方はそちらから先に。


 匿名化解除において問題となるのは「どこまで開示するか」という点になると思われます。この開示範囲についての個人予想というか妄想を垂れ流していきます。

 ソーシャルレンディング含むクラウドファンディングは、大別して2種類の形態が有ります。「ノンリコースローン型」と「リコースローン型」ですね。わかりやすく前者を「個別案件型」、後者を「集合債権型」と呼称します。両者の違いは投資家が受ける利益と損失の責任範囲の違いです。

 個別案件型は、投資した最終借手における個別案件から発生する利益と損失に限定され、リスクは投資家がすべて背負うこととなります。

 集合債権型は一次貸付先となる貸金業者が複数の案件へ融資しますが、個別案件のリスクは全て貸金業者が負い、とある案件で発生した損失は他の案件から得られる利益でもって投資家へ返済することとなります。

 言葉で言ってもわかりにくいですよね。というわけで図解。

個別案件型


集合債権型

※注意:あくまでネットで拾った知識を基にしています。
間違いが有ったらご指摘ください。多分どっか間違ってる。


 おそらくですが、この責任範囲≒開示範囲となるのではないでしょうか。現在稼働している事業者を例に出すと、前者がCREALなどで、後者がFundsあたりになると思います。投資家、事業者、当局共に合意できそうな落としどころって、このような辺りになるんじゃないんですかね。

 また、『責任範囲≒開示範囲』であればまっとうに事業を行っている事業者ならば情報開示しても問題が無いと思います。実際にそういう事業者が営業していますし。

 個別案件型にもかかわらず投資家から預かった資金の分別管理が出来ていない計画倒産前提事業者や、最終借手からの利払いが停止しているにもかかわらずノンバンクが身銭を切って投資家へ利払いするようなカエル事業者には厳しいかもしれませんが!

 責任範囲と情報開示を明確化し投資家が不良事業者を排除し、それぞれの形式においてのメリット・デメリットを生かし住み分けすることで、健全な事業者による健全な市場が形成され、より業界が成長して行くのではないでしょうか。

 そうなることを期待しています。あと有名無実化している案件複数化については撤廃しましょう。



総論「不健全な事業者はこの先生きのこれない」



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