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2019/02/13

SBISLメガソーラーブリッジのネガ要素



 SBIソーシャルレンディングから太陽光発電案件の大型募集の告知が来ました。お馴染みのメガソーラーブリッジローンファンドですね。早いもので22号まで来ました。

 本シリーズは「買取価格が高かった時代に認可を取ったけど、まだ稼働していない案件」への投資となります。多くのソシャレンブログではポジティブな情報が発信されるケースが多いので、当ブログではあえてネガティブな情報を発信してみたいと思います。


 再生可能エネルギーの売電単価は『固定価格買取制度(以下FIT)』に基づいて決定されます。法律が出来た当初は事業者が取るリスクを勘案して高額な価格設定がなされていました。

 その後法改正などを経て、徐々に買取価格が下がっています。太陽光発電の場合は最初期40円/kWhでしたが、現在は18円/kWhまで下がっています。この買取価格は「認可を受けた時期」により決定します。





 本案件における売電価格は36円/kWhとなっております。平成25年に認可を取得したが、発電設備が稼働し売電を行っていない状態の物件のようですね。

 Q&Aに記載されている「借り手の資金用途」を見てみましょう。

 A・本件太陽光発電事業者は、次の各権利を複数取得し又は取得することを予定しています。そして今後さらに、必要となる許認可がある場合にはこれを取得したうえで、太陽光パネルその他の部材の購入、太陽光発電設備の建設・設置等を行う予定です。


 要約すると「36円/kWhで売電する権利」を購入し、発電所を立ち上げる。ということですね。稼働中の設備を購入という記載は有りませんから、様々なリスクが考えられます。


・地元住民の反対運動や法令違反


 産経新聞の記事によりますと、メガソーラーについては環境問題等による「地元住民の反対運動が全国各地で行われている」とのことです。有名どころでは「伊豆メガソーラーパーク」でしょうか。同案件については日経新聞の報道で「経産省がFIT法に違反するとして業務改善命令を出した」とあります。


・未稼働案件の認可取り消し


 朝日新聞の記事によれば「導入当初3年の買取価格が高い案件のうち、約4割が未稼働(2017年末)」となっています。この件について経産省では平成26年度以前に旧認定を受けた未稼働案件について、許認可の見直しを図るとし、すでに最終決定がなされております。 経産省からの通達が資源エネルギー庁HPにて公開されています。以下のリンク先PDFを参照ください。


 本案件は「平成25年度に設備認定された」と表記が有ることから、経産省による未稼働案件許認可見直し対象案件であると考えられます。リスクとして見るべき部分は「定められた運転開始期限に間に合うのか」でしょうか。以下FAQより抜粋します。

Q、今回の措置の対象範囲を教えてください。

A、運転を開始していない10kW以上の太陽光発電設備のうち、2015年3月31日以前に旧認定を受け、2016年7月31日以前に接続契約が締結されたという条件を満たす事業が今回の措置の対象となります。具体的には、2012~2014年度認定の事業用太陽光発電で、運転開始期限が設定されていないものを指します。ただし、開発工事に真に本格着手済みであることが公的手続によって確認できる大規模事業(2MW以上)については、今回の措置の適用除外とします。


Q、今回の措置の対象となった場合、運転開始期限はいつの時点から設定されますか。

A、運転開始期限は、今回の措置の施行日より前に系統連系工事着工申込みが受領されたものについては、それぞれの施行日から起算して原則として1年間となります。具体的には、FIT認定出力2MW未満の場合は2020年3月31日、FIT認定出力2MW以上の場合は2020年9月30日、条例に基づく環境影響評価の対象の場合は2020年12月31日です。また、それぞれの施行日以後に系統連系工事着工申込みが受領されたものについては、最初の系統連系工事着工申込みの受領日から起算して1年間となります。


 本案件が「今回の措置の適用除外」に該当するか否かはわかりません。しかし、こういったリスクがあるということを理解しておく必要があるでしょう。書類等の提出期限や運転開始期限についてわかりやすくまとめた記事が有りますので、下記リンクをご参照ください。




 本記事は管理人がネットで検索した程度の内容です。専門家ではありませんので、このほかにどのようなリスク(例えば林地開発許可など)が潜んでいるのか詳細なことはわかりません。あるいは既に問題をクリアしているのかもしれません。投資においてはあくまで自己の責任において実施してください。



  

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